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健康診断と法規

健康診断は国民の健康維持のために大きく貢献している制度で、その実施に関しては、各種法規によって義務づけられています。


雇用者のいる事業所では,労働安全衛生法により、従業員の定期的な健康診断が義務づけられています。


なお、事業所における健康診断では、一般健康診断の他に、労働者が特定の有害業務に従事している場合、特殊健康診断も義務づけられます。


特定の有害業務とは、有機溶剤を取り扱う業務、粉じん作業や、石綿を取り扱う業務、鉛等を取り扱う業務、などのことで、内容については法令・通達によって細かく示されています。


同様に、学校の教職員や生徒に対しては学校保健法により、公務員に対しては人事院規則により、健康診断が義務づけられています。

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